環境に配慮した梱包って?
管理人あさひの「梱包」についてもっと詳く知っとこ!ブログ
PL法
2019.09.16
PL法は消費者の保護を目的とした法律ですから、情報弱者の消費者にとってはPL法を武器として、訴訟に踏み切る選択肢が増えることになります。但し、包装関連の訴訟であれば、賠償額はそれほど高額にはなりません。例えば包装材で手を切ってしまったり、虫が混入していたりすると訴える消費者も存在しますが、包装材メーカーとしてはそれほど恐々とする必要もありません。また加工や輸入の工程で傷ついた場合は、メーカーとして責任を問われることはありません。日本のPL法は基本的にヨーロッパのそれに倣っています。米国ではやや様相が異なり、PL法の対象範囲が広く、包装材メーカーとしても設計、製造、表示に間違いが無いよう、心血を注いでいます。ヨーロッパ型であろうと米国型であろうと、欠陥を生じさせない企業努力が求められます。
包装材は環境対策と並行して開発されるものです。ですから環境基本法を始めとした法律に反するような包装材は禁物です。最近は環境基本法に加えて循環型社会形成推進基本法、廃棄法、リサイクル法といった法律も視野に入れる必要が生じています。廃棄物を適切に処理すること、或いはリサイクルすることは、手間と経費が掛かります。そのため、法律の網を掻い潜ろうとする企業も少なくありません。そこで、より具体的に処理方法を定めた法律が必要になります。具体的には、容器包装リサイクル法、家電リサイクル法、建設資材リサイクル法等がそれに該当します。
そもそも環境基本法の目的は環境保全にありますから、国も自治体も企業も消費者も、厳格に遵守することが求められます。そうしなければ、将来の人類は、健康的で文化的な生活を送れなくなるからです。